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公益法人の皆様へ

新公益法人制度

平成18年6月2日に「公益法人制度改革3法」が公布され、平成20年12月に新公益法人制度がはじまりました。
新制度以前は「一度設立してしまうと公益性を失った法人であっても存続できた」
「現在求められている法人の統治制度(ガバナンス)や情報公開(ディスクロージャー)について制度上の不備があった」
「法人設立・運営のために要件は各主務官庁の裁量権に委ねられ、主務官庁ごとにばらつきがあった」などの問題がありました。
このような問題点を解決するため新制度では許可主義であった制度から準則主義に変えるなど、大幅な制度改正がなされています。
法人格取得と公益認定の切り離し、準則主義による非営利法人の登記での設立、主務官庁制廃止と民間有識者からなる合議制機関による公益認定、公益認定要件の実定化、中間法人の統合、既存の公益法人の移行・解散などが挙げられます。

新公益法人会計基準のポイントは次の通りです。

収支計算書から損益計算書への移行
収支計算書の内部管理資料化
企業会計との比較可能性の明確化、
退職給与会計、減価償却の適用の明確化、
退職給付会計、金融商品会計等の導入
寄附者等からの受託責任
(指定正味財産)の明確化

当事務所のサポート内容

佐藤税務会計事務所では公益法人のあらゆるニーズをしっかりサポートします。
定款作成から日常の会計処理に至るまで、ワンストップで対応します。

コンサルティング

○月次訪問顧問サービス

○定款・就業規則・諸規程の作成・改定

○収支見通し(経営計画)、資金繰り見通しの立案

システム化

○新公益法人会計基準に即した会計ソフトの導入・指導

○給与計算業務のシステム化

アウトソーシング

○職員入社・退職時等の社会保険手続き代行

○決算書作成と法人税・所得税・消費税申告、税務代理

○その他関連する経営・労務・財務・法務のご相談・手続代行